食用色素のご使用にあたって
「一般食用色素(合成色素)」、「食用色素製剤」、「食用アルミニウムレーキ」ご使用にあたっての注意事項は下記の通りです。
くご確認のうえ、ご検討ください。
・着色すべき食品の成分を調査分析し、製造過程をよく検討して、各色素の性質表より最も条件に適したものを選んでください。
・着色する主原料はもちろん、副材料もよく吟味し、色調を悪くするような条件を避けてください。
・色素の製造ロットにより多少「カサ」が違いますので、必ず秤量すること、また使用の後は必ず密閉して保存してください。吸湿しますと同一重量を計っても着色された色調がその都度違って出ます(蒸気等特に注意)。
・色素を粉末で使用すると「着色ムラ」や「はん点」の原因になりますので、必ず温湯に溶かしてから使用すること。この時、色素は金属の影響を受けやすいので使用する容器は、ガラス・陶器・ホーロー引・ステンレス・合成樹脂製の物を用い、特に製剤色素は入念に溶かして使用してください。
・色素を溶かす時の水質にも十分注意してください。硬度、鉄、塩素、pH等の影響で溶け難くなったり、色が変色または退色が起こりやすくなります。製剤の「溶解時の水の倍率」は室温で保存可能の倍率です。
・色素を溶かして溶液で保存する場合は、色素溶解度に十分注意してください。低い温度で保存しますと、色素が析出して色調が変わることがありますので、溶解度表をご参考の上、無理のない温度または濃度で保存してください(また光の当らない場所を選んで保存してください)。
・良く着色された食品も、鉄・亜鉛・アルミニウム・銅等の金属が入ると色調を悪くするばかりでなく、酸性の食品の場合は脱色されることがあります。製造装置、容器、陳列場所にもご注意ください。
・必ず製品検査合格証の貼ってある色素をご使用ください。輸出食品の着色には先方国の許可色素を使用してください。なお、許可色素は各国とも、時々変更することがあります。
・着色した食品は、食用タール色素を使用した旨の表示が義務づけられています。
・使用基準の対象食品を参照の上、ご使用ください。
食用色素使用基準の対象食品
カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉、漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜およびわかめ類に使用してはならない。
(適用期日:昭和55年2月より施行)
食用色素の安全性について
添加物の安全性を確認するには毒性試験を行います。この毒性試験には急性毒性・亜急性毒性・慢性毒性試験があります。
・急性毒性: ある物質の大量を1回与えて、どの位の量で動物が死ぬか、又は中毒症黙を呈するかを見る。
・亜急性毒性: 3~6ヶ月という比較的短期間で毒性を試験する。
・慢性毒性: 短い寿命の実験動物の全生涯にわたる期間、飼料の中に検体を混ぜて与え、次世代まで及ぼす影響を見る。
・FAO: 国際連合の食糧農業機構
・WHO: 国際連合の世界保健機構
・取許容量: 慢性毒性の試験結果からFAOとWHO・は多くの添加物について人体に対する一日摂取許容量を定めています。これは人間が生涯に亘って毎日摂取しても安全である量として定められたものです。
・LD50: 添加物などの投与により、実験動物の半数が死亡する量で、通常体重当たりの重量で表わす。
品名 | 1日摂取許容量(mg/kg) | 評価 | LD50g/kg |
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食用赤色2号 | 0~0.5 | 【A】【S】 | 10以上 |
食用赤色3号 | 0~0.1 | 【A】【S】 | 2.0以上 |
食用赤色102号 | 0~4.0 | 【A】【S】 | 10以上 |
食用黄色4号 | 0~7.5 | 【A】【S】 | 12.75 |
食用黄色5号 | 0~2.5 | 【A】【S】 | 2.0以上 |
食用青色1号 | 0~12.5 | 【A】【S】 | 2 |
食用青色2号 | 0~5 | 【A】【S】 | 2 |
β-カロチン | 0~5 | 【A】【S】 | - |
アナトー抽出物 | 0~0.65 | 【T】【S】 | 50mL |
リボフラビン | 0~0.5 | 【A】【S】 | 10 |
ウコン(ターメリック) | 0~2.5 | 【T】【S】 | - |
クロロフィル | 制限なし | 【A】【S】 | 10 |
食塩 | - | - | 8~10 |
砂糖 | - | - | 8~12 |
酢酸 | 0~100 | - | 3.3 |
評価記号の意味・・・
【A】 1日摂取許容量が設定されているか又は毒物学的に体重明らかにされ許容量が不必要と考えられるもの。
【T】 Aに同じ、ただしその評価は将来さらに情報が受理されることを前提とするもの。
【S】 規格が設定されたもの。
世界各国における許可色素状況一覧表
下記は世界各国における許可色素状況の一覧表です。
※ 2012年10月 ダイワ化成株式会社 食用色素カタログより抜粋
国名/色素名 | 食用赤色2号 | 食用赤色3号 | 食用赤色102号 | 食用赤色104号 | 食用赤色105号 | 食用赤色106号 | 食用黄色4号 | 食用黄色5号 | 食用青色1号 | 食用青色2号 | 食用赤色40号 |
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日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
韓国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
台湾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シンガポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アメリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブラジル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルゼンチン | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
オーストラリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ニュージーランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
EU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
インドネシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
南アフリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
C.I.No.(1956年) | 16185 | 45430 | 16255 | 45410 | 45440 | 45100 | 19140 | 15985 | 42090 | 73015 | 16035 |
【○】 許可されているもの , 【△】 特定の食品に限り使用が許可されているもの